第5章 差押財産の換価及び配当 -56- 第5章 差押財産の換価及び配当 第1節 換 価 国税は金銭をもって徴収することを要するから、滞納処分により差し押さえた財産は、 原則として「換価」に付し、金銭に換えなければならない。 1 換価の意義債権差押命令申立書 地方裁判所 支部 民事債権・保全係 御中 平成 年 月 日 申立債権者(住所)北海道札幌市給料,銀行預金等の差押えに関する手続一般 債権執行係 別館3階 債権執行の事情届・配当・弁済金交付に関する手続 債権執行係 別館3階 ドメスティック・バイオレンスに関する手続案内,保全処分(仮差押え等)に関する手続,労働
ヨーロッパのキャンピングカーは高級クーペも運べる走る別荘だった ライブドアニュース